大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2793 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原長一、同須藤善雄の上告趣意第一点、第三点、第四点は、違憲をいうが、

実質は単なる法令違反の主張であり(事実審の確定した事実関係の下においては、

道路交通法七二条一項前段違反の罪と後段違反の罪とを併合罪として処断したこと

および酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪とを併合罪として処断した原審の判断

は正当である。)、同第二点、第五点は原審で主張、判断のない事項に関する主張

であり、同第六点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由

に当らない。

被告人本人の上告趣意中、事実誤認、単なる法令違反を主張する点は適法な上告

理由に当らず、その余の所論の採ることを得ないことは前記弁護人原長一、同須藤

善雄の上告趣意に対し説示したところと同様である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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